ELECTRONIC MANDATE
行政書士への委任状をオンラインで提出できます
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委任状 申請人(以下「甲」という。)は、DISCOVERY行政書士法人(主たる事務所:大阪市西区西本町5丁目サーミー本町ビル3階。代表者:行政書士 吉田 真人)(以下「乙」という。)に対し、在留資格申請に関する次の権限を委任する。 第1条(委任事項) 出入国在留管理庁を通じて法務省に行う在留資格申請業務に関して、乙によって行われる申請資料の作成、収集、補正、追完、受領及びその他関連する一切の手続き。 第2条(報酬) 1. 本業務の報酬については、乙が別途作成する報酬額一覧表に基づいて甲が支払うこと。 2. 契約時に前項の同一覧表にて定められた着手金を、乙の指定する口座へ甲は振込による方法で支払い、残額は許可時に支払うこと。ただし、振込にかかる手数料は甲の負担とする。 第3条(免責事項) 1. 申請が次の各号により不許可となった場合は、乙は免責されたうえで、報酬の減額及び返還は一切行わないこと。 (1) 甲が申請要件を満たせないことによる不許可又は申請の中止。 (2) 乙の責めに帰さない事由による不許可又は申請の中止。 2. 乙の帰責事由による不許可の場合は、別途協議を行うこと。 3. 不許可の結果に対して甲が再申請を希望する場合、乙は甲との協議を求めること。 第4条(依頼者の義務) 1. 甲は、業務の処理に必要となる真実かつ正確な情報及び資料を提供する義務を乙に対して負うこと。 2. 乙が甲に対して業務の処理に必要となる資料の提出を求めた場合、甲は積極的に協力すること。 第5条(契約解除) 1. 甲は、乙に対し、いつでも、何らの催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができる。ただし、乙の履行済みの業務に関する報酬は支払うこと。 2. 以下の各号に定める場合に、乙は契約を解除することができる。 (1) 甲に対する報酬または実費等の支払いを遅滞したとき。 (2) 甲と乙の間の信頼関係が著しく悪化し、業務継続が困難と判断される場合。
確認書 申請人に係る在留資格申請に関して、申請資料の作成、収集、補正、追完、受領およびその他関連する手続きの一切につき、行政書士が行うことに同意いたします。 また、申請内容につき確認し、提出する資料に一切の虚偽がないことにつき、申請人もしくは申請代理人が確認したうえで間違いがないことを証します。 申請に係る件に関して、行政書士より連絡が入ること可能性があることを確認し同意します。 第1条(業務内容) 受任者は、委任者からの依頼に基づき、 出入国在留管理庁に対する在留資格に関する申請業務を行う。 第2条(依頼関係の確認) 本契約に基づく在留資格申請業務の依頼者は委任者本人(又は委任者が所属する法人)であり、第三者は依頼者とはならないことを確認する。 第3条(第三者の関与) 人材紹介会社その他の第三者は、本申請業務に関し、連絡調整・通訳・費用立替等の周辺業務を行う場合があるが、申請業務の主体および責任の帰属は受任者にあるものとする。 第4条(報酬および支払方法) 1. 本件業務報酬は、別途定める金額とする 2. 報酬は、委任者本人が負担するものとする 3. 人材紹介会社が委任者に代わり立替払いを行うことを妨げない 第5条(成果非保証) 本件業務は申請手続の代行であり、 許可・不許可等の結果を保証するものではない。